2020年2月28日更新
●12月分医療費情報を更新しました
~令和元年分1年間の医療費が確認できます~
当組合では、病気やけがなどでお医者さんにかかったときの医療費情報をご覧いただけるwebサービスを実施しています。
本日、令和元年12月分の医療費情報が更新されますので、ご確認をお願いいたします(情報の更新は毎月月末を予定しています)。
月末は、ぜひ「医療費web」のチェックを習慣にしてください。
●ご不明な点がございましたら、
当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。
★☆★ スマートフォンでもチェックできます ★☆★
webサービスはパソコンだけでなく、スマートフォンからも利用できます。メールを見る感覚で、医療費情報を知りたい時はスグにチェック!家計簿をつけるときなどにも、すぐに確認できて便利です。
ご自身やご家族の健康管理、医療費の見直しなどに、ぜひお役立てください!
※ユーザIDやパスワードの管理にご注意ください。
▼ この機会にぜひご登録ください! ▼
このサービスをご利用いただくには「ユーザID・パスワード」の登録が必要です。まだ登録されていない方は、お早めにご登録をお願いいたします。
登録時の「仮ユーザID・仮パスワード」がわからない場合は、当組合業務課までご連絡ください。(TEL 052-211-2439)
「医療費控除」ってどんな制度?
本人や家族分を含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超えたとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってくるのが「医療費控除」の制度です。
前年1月1日から12月31日までに支払った医療費の総額が10万円(または所得総額5%のうち少ない方)を超える場合、上限200万円までが課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。
2017年分の確定申告からは、領収書に代わって「医療費控除に関する明細書」を申告の際に添付する方式に改められました。なお健康保険組合等が交付する医療費通知を添付する場合は、明細書の記載を省略することができます。
当組合では「2019年1月~2019年11月分の年間医療費のお知らせ」を作成いたしますので、送付を希望される場合は、申込書に必要事項をご記入のうえ、FAX(052-231-4964)などにてお申込みください。
e-Taxの医療費控除申告に利用できる「令和元年医療費控除申請用ファイル」がダウンロードできるようになりましたので、ご活用ください
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」
の確認もお忘れなく
セルフメディケーション税制とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、医療費控除制度の特例として施行された制度です。
健康の維持増進および疾病の予防のために健診や予防接種等を受けていて、かつ、制度対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超える場合、確定申告を行うことにより、12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除することができます。(医療費控除と同時に利用することはできません。)
対象期間は2017年1月1日~2021年12月31日までで、2017年分の確定申告から適用可能です。
新型コロナウイルス感染症に備えよう
「新型コロナウイルス感染症」が、中国から世界中に感染が拡がっています。
WHOは緊急事態を宣言し、国内でもヒトからヒトへの感染が認められ感染拡大が懸念されています。
予防には、かぜやインフルエンザと同じように、手洗いやせきエチケットなどの感染症対策を行うことが重要です。
気になる症状があるときは?
新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合は、保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせください。
問い合わせ先
地域の保健所や各自治体が設ける専用相談窓口
厚生労働省 電話相談窓口(コールセンター)
TEL:0120-565653(フリーダイヤル)
午前9時~午後9時(土日・祝日も実施)
インフルエンザの流行期に入りました
~インフルエンザの予防は日頃の生活習慣から~
インフルエンザ予防の基本は、毎日の手洗い・うがい・バランスのとれた食事を心がけることです。睡眠不足や疲れにより、免疫力が下がるとインフルエンザに罹りやすくなります。
まずはご自身での健康管理に努めましょう。
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ぜひ毎日の健康管理にお役立てください。