2020年4月1日更新
●被扶養者の認定に国内居住要件が追加されました
令和2年4月1日から、健康保険組合に加入できる被扶養者の認定要件に国内居住要件が追加されました。
令和2年4月1日時点およびそれ以降で、日本国内に住所を有さない被扶養者の方は、「健康保険被扶養者(異動)届」等の提出が必要となりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
1.被扶養者の認定要件(国内居住要件)
(1)日本国内に住所(住民票)を有する方
ただし、海外で就労しており、日本での居住実態がない場合は、被扶養者となれません。
(2)日本国内に住所(住民票)を有していないが被扶養者となる方
- 外国において留学をする学生
- 外国に赴任する被保険者に同行する方
- 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する方
- 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた方であって、②と同等と認められる方
- ①~④までに掲げる方のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる方
2.健康保険被扶養者(異動)届等の提出について
(1)日本国内に住所(住民票)のない方
国内居住要件を満たさないため、令和2年4月1日より被扶養者の資格がなくなります。
「健康保険被扶養者(異動)届」と「健康保険証」を提出してください。
(2)1.(2)の国内居住要件の例外に該当する方
記入例を参照のうえ、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してください。
3.令和2年4月1日以降の「日本国内に住所(住民票)を
有していない場合の扶養認定に係る提出書類について
(1)健康保険被扶養者(異動)届
(2)被扶養者 現況申立書
(3)添付書類
添付書類については、「被扶養者(異動)届添付書類一覧表」をご覧ください。
様式(1)(2)は、こちらからダウンロードできます。
令和2年4月1日以降、国内居住要件に変更(該当、不該当)があった場合は、その都度届出が必要となります。
★ご不明な点につきましては、
当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。
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問い合わせ先
地域の保健所や各自治体が設ける専用相談窓口
厚生労働省 電話相談窓口(コールセンター)
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