お知らせ
2020年7月2日更新

●新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が
 下がった場合における標準報酬月額の特例改定について

 今般、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主様からの届出により、健康保険の標準報酬月額を、通常の随時改定(4ヵ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

標準報酬月額の特例改定の要件

 以下の(1)~(3)すべての要件を満たした場合、報酬が急減となった月の翌月の標準報酬月額から改定されます。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
  • 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1ヵ月分)が、これまでの標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方

    固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。

    急減月に、報酬が支払われていない方については、第1級の標準報酬月額(58,000 円)として取り扱うこととなります。

    被保険者期間が急減月を含めて3ヵ月未満の方については、特例改定の要件となる被保険者期間を満たさないため、特例改定による届出の対象とはなりません。

  • 標準報酬月額の特例改定による改定内容に被保険者本人が書面により同意している方

    被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。
    (改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金の額が算定されることへの同意を含みます。)

受付期間は令和3年2月1日(月)までです。

標準報酬月額の特例改定について、くわしくはこちら

健康保険組合における電子申請環境の運用開始は、
令和2年11月からとなります。

↓くわしくはこちら↓

POINT

新型コロナウイルス感染症に備えよう

 「新型コロナウイルス感染症」が、世界中に拡がっています。
 WHOは緊急事態を宣言し、国内でもヒトからヒトへの感染が認められ感染拡大が懸念されています。

 予防には、一人ひとりができることから始め、かぜやインフルエンザと同じように、手洗いやせきエチケットなどの感染症対策を行うことが重要です。

気になる症状があるときは?

 新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合は、保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせください。

問い合わせ先

地域の保健所や各自治体が設ける専用相談窓口
厚生労働省 電話相談窓口(コールセンター)

TEL:0120-565653(フリーダイヤル)
午前9時~午後9時(土日・祝日も実施)

★★ 紫外線が強くなってきています。ご注意を! ★★

★ トップページから「熱中症予防情報」がご覧いただけます ★

下記もあわせてご覧ください

健康管理アプリ『グッピーヘルスケア』をご利用ください!

スマートフォンで16種類以上の健康管理が行えるアプリ『グッピーヘルスケア』を導入いたしました。活用状況に応じポイントが貯まり、応募するとAmazonギフト券が当たります。
ぜひ毎日の健康管理にお役立てください。

くわしくはこちら

関連項目はこちら