お知らせ
2020年7月6日更新

●事業所ご担当者様へ
 「賞与支払届」の提出は5日以内にお願いいたします

 健康保険組合の事業運営につきましては、日ごろから格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

 夏季の賞与等を支給されましたら、支給日から5日以内に「賞与支払届」をご提出いただきますようお願いいたします。

賞与支払届の届出実務について
くわしくはこちら

 なお、賞与等の支払いがなかった場合につきましても、「賞与支払届総括表」にて不支給の届出をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
郵送での届出に
ご協力をお願いいたします。

賞与についての取り扱い

 賞与についても毎月の保険料と同率の保険料を納めることになっています。賞与に対する保険料は、賞与の金額から1,000円未満の端数を切り捨てた標準賞与額にもとづいて決定されます。

 なお、賞与の累計は、加入している保険者(健保組合や年金事務所)ごとに行うため、資格喪失月でも在職中に支払われた賞与については、賞与支払届を提出してください。

※標準賞与額には上限が設定されており、健康保険では年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)累計573万円厚生年金保険では支給1回につき150万円となっています。

標準賞与額の対象となる賞与

 被保険者が「労働の対償」として受ける賞与・期末手当・決算手当など、名称を問わず、年間の支給回数が3回以下のものはすべて「標準賞与額」の対象となります。

対象と
なるもの

・賞与(役員賞与も含む)・ボーナス・期末手当・決算手当・夏(冬)期手当・越年手当・年末一時金・繁忙手当・勤勉手当など賞与と同じ性質を持つと認められるもので、年間を通じて支給回数が3回までのもの

・寒冷地手当・石炭手当・薪炭手当など同じ性質をもつもので、年間を通じて支給回数が3回までのもの

・上記のうち通貨で支給されるもののほか、自社製品など現物で支給されるもの

対象と
ならない
もの

・上記の賞与等で年間を通じて4回以上支給されるもの(毎月の保険料の対象となる)

・恩恵的に支給される結婚祝金・病気見舞金・災害見舞金など

・大入袋・退職金・解雇予告手当・年金・恩給・株主配当金など

賞与支払届の磁気媒体(CD・DVD)での届出に
ご協力をお願いいたします。

くわしくはこちら
(日本年金機構ホームページ)

健康保険組合における電子申請環境の運用開始は、
令和2年11月からとなります。

↓くわしくはこちら↓

POINT

新型コロナウイルス感染症に備えよう

 「新型コロナウイルス感染症」が、世界中に拡がっています。
 WHOは緊急事態を宣言し、国内でもヒトからヒトへの感染が認められ感染拡大が懸念されています。

 予防には、一人ひとりができることから始め、かぜやインフルエンザと同じように、手洗いやせきエチケットなどの感染症対策を行うことが重要です。

気になる症状があるときは?

 新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合は、保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせください。

問い合わせ先

地域の保健所や各自治体が設ける専用相談窓口
厚生労働省 電話相談窓口(コールセンター)

TEL:0120-565653(フリーダイヤル)
午前9時~午後9時(土日・祝日も実施)

★★ 紫外線が強くなってきています。ご注意を! ★★

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