2021年7月1日更新
●事業所ご担当者様へ
算定基礎届の提出は7月12日(月)までにお願いいたします
算定基礎届につきまして、毎年、早期のご提出にご協力いただきありがとうございます。
「算定基礎届」は、7月1日現在における被保険者全員について、4月・5月・6月に支払われた給与の額を届け出ていただき、新しい標準報酬月額を決定するための大切な届書です。
短期間に事務処理を完了する必要がありますので、7月12日(月)までにご提出くださいますようお願いいたします。
資本金が1億円を超える法人等は、算定基礎届は電子申請が義務化されています。
くわしくはこちら(健康保険の電子申請の運用が開始されました)
なお、届出内容に疑義がある場合は突合等の調査をさせていただく事もありますので、あらかじめご了承ください。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合、健康保険の標準報酬月額を翌月から改定することが可能です。
「算定基礎届」の作成前にご確認ください
●「随時改定」が必要な方について
令和2年度の算定基礎届時に決定された標準報酬に比べ、固定的賃金の変動によって2等級以上の差が生じている方は、「月額変更届」の提出が必要です(随時改定)。
対象となる方で、まだ月額変更届が提出されていない方がいらっしゃいましたら、すみやかに月額変更届を作成してご提出くださいますようお願いいたします。
届出には添付書類が必要な場合があります。
月額変更届の提出が必要なとき
健康保険の保険料や給付金を算出する基礎となる「標準報酬月額」は、入社したとき(資格取得時決定)および毎年7月1日時点の決め直し(定時決定)により決定されます。しかし、その間に昇給・降給などにより給与額が大幅に変わったときは、定時決定を待たずに見直しを行います。これを「随時改定」といい、次の要件すべてに該当する被保険者については、月額変更届の提出が必要となります。
- 給与(支払額や支給率が決まっているもの)に変動があった
- 変動月以降継続した3ヵ月間、いずれの月も報酬の「支払基礎日数」が17日以上ある
- 変動月以降3ヵ月間に支給された報酬の平均月額が、現在の標準報酬月額と比べて2等級以上の差を生じた
●保険者算定について
当年の4月、5月、6月の3ヵ月間の報酬の平均額と、前年の7月から当年の6月の報酬の平均額から算出した標準報酬月額と比較して2等級以上の差がある場合の定時決定の取扱いにつきましては、一定の条件を満たせば保険者算定ができるようになっております。
賞与支払届は5日以内にご提出ください
夏季の賞与等を支給されましたら、支給日から5日以内に「賞与支払届」をご提出いただきますよう、お願いいたします。
なお、賞与の支払がなかった場合にも、「賞与支払届総括表」にて不支給の届出をお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、
当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)に
お問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症に備えよう
「新型コロナウイルス感染症」が、世界中に拡がっています。
WHOは緊急事態を宣言し、国内でもヒトからヒトへの感染が認められ感染拡大が懸念されています。
予防には、一人ひとりができることから始め、かぜやインフルエンザと同じように、手洗いやせきエチケットなどの感染症対策を行うことが重要です。
気になる症状があるときは?
新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合は、保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせください。
問い合わせ先
地域の保健所や各自治体が設ける専用相談窓口
厚生労働省 電話相談窓口(コールセンター)
TEL:0120-565653(フリーダイヤル)
午前9時~午後9時(土日・祝日も実施)
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