2021年11月1日更新
●事業所ご担当者様へ
マイナンバー(個人番号)のお届けはお済ですか
日頃は、当健康保険組合の事業運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
このたびオンライン資格確認の本格運用開始に伴い、個人番号の届出が必要となります。
個人番号が未届けの被保険者および被扶養者の方は、すみやかに「個人番号届」を届出いただきますようお願いいたします。
10月20日(水)より、
オンライン資格確認の本格運用が開始されました
組合が「オンライン資格確認等システム」へ加入者情報を登録する際に、個人番号が必要となります。
医療機関の窓口に設置している「オンライン資格確認等システム」にデータが登録されていないと、マイナンバーカードだけではなく健康保険証で受診した場合であっても、健康保険の資格や一部負担金限度額の確認に支障が生じる可能性があります。
個人番号が未届けの場合は、すみやかに事業所ご担当者様へ届出していただきますようご協力をお願いいたします。
オンライン資格確認について
マイナンバーカードや健康保険証をもとに医療機関等がオンラインで健康保険組合の資格情報の確認ができるしくみです。
健康保険組合にマイナンバー(個人番号)を
登録することによるメリット
- 「オンライン資格確認等システム」を導入している医療機関・薬局においては、マイナンバーカードを健康保険証として利用※できるようになるため、健康保険証の発行を待たずに受診することができます。
事前に、「オンライン資格確認等システム」を導入しているか医療機関・薬局に確認の上、受診してください。
- また、ご自身の投薬データや特定健診データが医療機関や薬局で連携されるため、データに基づいたより良い診療を受けることが可能となります。(本人同意が必要)
- さらに、医療費の支払いが一時的に高額になる場合は、必要な手続きを行うことなく、医療機関の窓口で一部負担金限度額以上の支払いが不要になります。
新型コロナウイルス感染症に備えよう
「新型コロナウイルス感染症」が、世界中に拡がっています。
WHOは緊急事態を宣言し、国内でもヒトからヒトへの感染が認められ感染拡大が懸念されています。
予防には、一人ひとりができることから始め、かぜやインフルエンザと同じように、手洗いやせきエチケットなどの感染症対策を行うことが重要です。
気になる症状があるときは?
新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合は、保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせください。
問い合わせ先
地域の保健所や各自治体が設ける専用相談窓口
厚生労働省 電話相談窓口(コールセンター)
TEL:0120-565653(フリーダイヤル)
午前9時~午後9時(土日・祝日も実施)
インフルエンザの予防は日頃の生活習慣から
毎日の手洗い・うがい・バランスのとれた食事を心がけ、予防につとめましょう。
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