2021年11月12日更新
●令和4年1月1日より、健康保険が変わります
日頃は、当健康保険組合の事業運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
令和4年1月1日より、健康保険制度の一部に変更がありますので、お知らせします。
01傷病手当金の見直し
傷病手当金は、被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときに支給されます。
支給期間
これまでの支給期間は、「支給を始めた日から起算して1年6ヵ月を超えない期間」でした。しかし、改正後は「実際に支給した期間を通算して1年6ヵ月」になります。出勤に伴い不支給となった期間がある場合など、その期間を延長して支給を受けられるようになります。
02任意継続被保険者の見直し
任意継続被保険者制度は、退職後も継続して健康保険組合の被保険者となれるしくみです。
資格喪失の事由として、新たに「本人の申出があったとき」が追加されます。資格喪失を希望する申出が受理された日の翌月1日に資格が喪失となります。
実際に申出が受理できるのは、令和4年1月1日以降となりますので、令和4年2月1日喪失が最初の適用日となります。
「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書」の「資格喪失の事由」欄に喪失希望欄を追加いたします。
また、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限についても令和4年1月1日から改正となりますが、当組合は現行のままとなります。
変更となる場合は、事前にご連絡いたします。
新型コロナウイルス感染症に備えよう
「新型コロナウイルス感染症」が、世界中に拡がっています。
WHOは緊急事態を宣言し、国内でもヒトからヒトへの感染が認められ感染拡大が懸念されています。
予防には、一人ひとりができることから始め、かぜやインフルエンザと同じように、手洗いやせきエチケットなどの感染症対策を行うことが重要です。
気になる症状があるときは?
新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合は、保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせください。
問い合わせ先
地域の保健所や各自治体が設ける専用相談窓口
厚生労働省 電話相談窓口(コールセンター)
TEL:0120-565653(フリーダイヤル)
午前9時~午後9時(土日・祝日も実施)
インフルエンザの予防は日頃の生活習慣から
毎日の手洗い・うがい・バランスのとれた食事を心がけ、予防につとめましょう。
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