お知らせ
2022年6月17日更新

●事業所ご担当者様へ
 令和4年度 算定基礎届について

 今年も「算定基礎届」をご提出いただく時期になりました。

 算定基礎届は、7月1日現在における被保険者全員について、4月・5月・6月に支払われた給与の額を届け出ていただき、新しい標準報酬月額を決定するための大切な届書です。

 この届書によって決定された標準報酬月額は、今後の給与に著しい変動がない限り、本年9月分から翌年8月分までの保険料や保険給付の計算の基礎となります。

 算定基礎届はお早めにご提出ください!

 算定基礎届の提出期限は7月11日(月)必着です。

 しかし、短い期間で事務処理を完了する必要があることに加え、郵送に時間を要しますので、6月分給与の締切日以降、お早めにご提出いただきますようお願いいたします。

資本金が1億円を超える法人等は、算定基礎届は電子申請が義務化されています。

くわしくはこちら(健康保険の電子申請の運用が開始されました)

 なお、届出内容に疑義がある場合は突合等の調査をさせていただく事もありますので、あらかじめご了承ください。

「随時改定」が必要な方はいらっしゃいませんか?

 健康保険の保険料や給付金を算出する基礎となる「標準報酬月額」は、入社したとき(資格取得時決定)および毎年7月1日時点の決め直し(定時決定)により決定されます。
 しかし、その間に昇給・降給などにより給与額が大幅に変わったときは、定時決定を待たずに見直しを行います。これを「随時改定」といい、次の要件すべてに該当する被保険者については、月額変更届の提出が必要となります。

  • 給与(支払額や支給率が決まっているもの)に変動があった
  • 変動月以降継続した3ヵ月間、いずれの月も報酬の「支払基礎日数」が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上ある
  • 変動月以降3ヵ月間に支給された報酬の平均月額が、現在の標準報酬月額と比べて2等級以上の差を生じた

4月1日から現物給与の価額が一部改正されました

 本年4月1日から食事に係る「現物給与の価額」が一部改正されていますので、ご注意ください。

現物給与の価額の一部改正について、くわしくはこちら

ご不明な点がございましたら、
当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)に
お問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がる場合、
現状に適した標準報酬月額の特例改定ができます。

↓くわしくはこちら↓

健康保険組合における電子申請の運用が開始されました。

↓くわしくはこちら↓

POINT

新型コロナウイルス感染症に備えよう

 「新型コロナウイルス感染症」が、世界中に拡がっています。
 WHOは緊急事態を宣言し、国内でもヒトからヒトへの感染が認められ感染拡大が懸念されています。

 予防には、一人ひとりができることから始め、かぜやインフルエンザと同じように、手洗いやせきエチケットなどの感染症対策を行うことが重要です。

気になる症状があるときは?

 新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合は、保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせください。

問い合わせ先

地域の保健所や各自治体が設ける専用相談窓口
厚生労働省 電話相談窓口(コールセンター)

TEL:0120-565653(フリーダイヤル)
午前9時~午後9時(土日・祝日も実施)

★★ 紫外線が強くなってきています。ご注意を! ★★

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