お知らせ
2022年9月27日更新

●令和4年10月1日より、健康保険が変わります

 日頃は、当健康保険組合の事業運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

 令和4年10月1日より、短時間労働者に対する社会保険の加入要件および育児休業等期間中の保険料の免除要件に変更がありますので、お知らせします。

01短時間労働者に対する社会保険の加入要件の見直し

 週の所定労働時間がフルタイムの4分の3未満の短時間労働者(パート・アルバイト等)の方の社会保険の適用拡大が行われます。

加入要件(現行) 加入要件(R4.10.1~)
1 週の所定労働時間 20時間以上 20時間以上
2 雇用期間 1年以上の見込み 2ヵ月を超える見込み
3 賃金 月額8万8,000円以上 月額8万8,000円以上
4 学生 学生でない 学生でない
5 勤め先の従業員数(※) 501人以上 101人以上

令和6年10月からは従業員数51人以上の勤め先が対象となります。

02育児休業等期間中の保険料の免除要件の見直し

●月額保険料

 育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除されます。

●賞与保険料

 育児休業等を1月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除されます

POINT

新型コロナウイルス感染症に備えよう

 「新型コロナウイルス感染症」が、世界中に拡がっています。
 WHOは緊急事態を宣言し、国内でもヒトからヒトへの感染が認められ感染拡大が懸念されています。

 予防には、一人ひとりができることから始め、かぜやインフルエンザと同じように、手洗いやせきエチケットなどの感染症対策を行うことが重要です。

気になる症状があるときは?

 新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合は、保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせください。

問い合わせ先

地域の保健所や各自治体が設ける専用相談窓口
厚生労働省 電話相談窓口(コールセンター)

TEL:0120-565653(フリーダイヤル)
午前9時~午後9時(土日・祝日も実施)

★★ 紫外線が強くなってきています。ご注意を! ★★

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