2022年10月17日更新
●10月から保険料が変わる場合がありますので
給与明細でご確認ください
みなさまに毎月納めていただいている保険料は、給与額をもとに決めた「標準報酬月額」に当組合の保険料率をかけて決めています。
標準報酬月額は毎年7月、みなさまの4・5・6月の給与額をもとに決め直しを行っております。給与額の変動によって標準報酬月額が変わる場合、10月の給与から控除される保険料が変わることになりますので、給与明細でご確認ください。
みなさまの保険料が決まるしくみ
① | ② | ③ | ||
給与をもとに 「標準報酬月額」 が決定 |
「標準報酬月額」に 保険料率をかける 令和4年度の場合 4.95/100 (被保険者) |
保険料が決定 「保険料額表」は こちら |
- ① 標準報酬月額
- 毎月の給与を、計算しやすい単位で区分した仮の報酬金額です。
毎年7月、事業主様(会社)より届け出されるみなさまの4・5・6月の給与をもとに決め直されます。(算定基礎届)
- ② 保険料率
- 当組合の財政状況に応じて決定されます。
- ③ 保険料
- 決め直された「標準報酬月額」は、9月分の保険料(10月の給与から控除される分)から翌年の8月分まで使用されます。
※給与に大幅な変更があった場合は、標準報酬月額が途中で変更されることがあります。
★標準報酬月額は、傷病手当金、出産手当金などの給付金の計算にも使用されます。
★被扶養者(ご家族)の人数によって保険料が変わることはありません。
医療費の節約にご協力ください
高齢化に伴う医療費の増加、それによる高齢者医療制度への納付金負担の増大など、健康保険を取り巻く状況は厳しいものとなっています。
みなさまには、日頃の健康管理や医療機関への適正な受診(診療時間内に受診する、「はしご受診」を避けるなど)、ジェネリック医薬品の活用によるお薬代の節約を心がけていただくなど、より一層の医療費節約へのご理解とご協力をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症に備えよう
「新型コロナウイルス感染症」が、世界中に拡がっています。
WHOは緊急事態を宣言し、国内でもヒトからヒトへの感染が認められ感染拡大が懸念されています。
予防には、一人ひとりができることから始め、かぜやインフルエンザと同じように、手洗いやせきエチケットなどの感染症対策を行うことが重要です。
気になる症状があるときは?
新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合は、保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせください。
問い合わせ先
地域の保健所や各自治体が設ける専用相談窓口
厚生労働省 電話相談窓口(コールセンター)
TEL:0120-565653(フリーダイヤル)
午前9時~午後9時(土日・祝日も実施)
インフルエンザの予防は日頃の生活習慣から
毎日の手洗い・うがい・バランスのとれた食事を心がけ、予防につとめましょう。