2022年11月10日更新
●今年度も「被扶養者資格確認」を実施いたします
~ご理解とご協力をお願いいたします~
当組合では、適正な保険給付と高齢者医療制度に係る納付金・支援金の適正な負担のために毎年被扶養者の資格確認(検認)を行っています。
該当する方には会社経由でご案内をお渡しいたします。ご理解とご協力をお願いいたします。
「被扶養者資格確認」とは?
就職や収入増によって被扶養者の要件を満たさなくなった方が、届出漏れにより被扶養者として認定されたままになっていると、本来不要な保険給付などが発生し、また、高齢者医療制度への納付金が増える原因にもなります。
被扶養者の資格確認を毎年行うことによって、適切な扶養認定に努めています。
●被扶養者とは
被保険者に扶養されている家族は、保険料を負担せずに「被扶養者」として健保組合に加入でき、健康保険の給付を受けたり、保健事業を活用できます。
●被扶養者になるには
被保険者と一定の親族関係にあり、生計を維持されていると健保組合に認定されて「被扶養者」となります。
被扶養者になるには、下記のすべてを満たす必要があります。
- 主として被保険者の収入によって生活
- 年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満
- 同一世帯の場合、被保険者の年収の2分の1未満
- 同一世帯でない場合、被保険者からの仕送り額より少ない
- 日本国内に住所を有する、または生活の基礎がある
- 75歳未満(後期高齢者医療制度の適用対象外)
今年度の資格確認について
●スケジュール
令和4年12月5日(月)事業主様へ送付予定●確認対象の方
令和4年4月1日時点で45歳以上の方
ただし、次に該当する方は除きます。
(1) 続柄が「子」の方
(2) 令和5年1月31日までに後期高齢者医療制度に該当される方
(3) 原則として令和4年6月1日以降に扶養認定された方
ご確認ください
「被扶養者(異動)届」の届出もれはありませんか?
ご家族(保険証が発行されている被扶養者)の就職や収入増などで異動があった場合、その事実が発生した日から5日以内に「被扶養者(異動)届」を届け出ることになっています。
届出が必要な方で、まだお済みでない方は、すみやかに届け出てくださいますようお願いいたします。
★ご不明な点がございましたら、
当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症に備えよう
「新型コロナウイルス感染症」が、世界中に拡がっています。
WHOは緊急事態を宣言し、国内でもヒトからヒトへの感染が認められ感染拡大が懸念されています。
予防には、一人ひとりができることから始め、かぜやインフルエンザと同じように、手洗いやせきエチケットなどの感染症対策を行うことが重要です。
気になる症状があるときは?
新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合は、保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせください。
問い合わせ先
地域の保健所や各自治体が設ける専用相談窓口
厚生労働省 電話相談窓口(コールセンター)
TEL:0120-565653(フリーダイヤル)
午前9時~午後9時(土日・祝日も実施)
インフルエンザの予防は日頃の生活習慣から
毎日の手洗い・うがい・バランスのとれた食事を心がけ、予防につとめましょう。