2023年2月1日更新
●事業所ご担当者様へ
補助金のご請求はお早めにお願いいたします
日頃は、健康保険組合の事業運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、令和4年度のインフルエンザ予防接種、各種健康診断などの補助金の請求期限は下記のとおりとなっておりますので、お忘れのないよう、今一度お確かめください。
インフルエンザ予防接種の補助金請求期限は
令和5年2月28日(火)必着
各種健康診断などの補助金請求期限は
令和5年3月31日(金)必着
但し、令和5年3月中に健診等を実施された方で、結果等の書類がそろわない場合は、令和5年4月14日(金)必着を請求期限とさせて頂きます。
ご不明な点がございましたら、当組合総務課にご照会ください。
ご請求はお早めに!!
当組合総務課:052-211-2294
40歳以上の被保険者および被扶養者を対象とした特定健診・特定保健指導では、国は医療保険者に対し、令和3年度の特定健診などの実施目標値を設定しています。
この目標の達成状況によっては、健康保険組合など医療保険者が負担する後期高齢者医療制度への支援金が、最大で10%減算、もしくは加算される仕組みになっております。
支援金の負担をこれ以上増やさないためにも、健診受検率を上げるとともに、健診結果を生かし、特定保健指導など健診後のフォローにも積極的に取り組んでくださいますようお願いいたします。
① 健診結果のご提供について
特定健診では、ご家族の方がパート先等で労働安全衛生法に基づく定期健診を受けられ、健診結果を当組合にご提供くださった場合は、当組合が特定健診を実施したと見なされ受検率に反映される仕組みになっています。
これにより当組合の後期高齢者医療制度への支援金が減算される可能性が高まります。
なお、健診結果とあわせて「健診結果の提供に伴う質問票」をご提出くださいますようお願いいたします。また、ご提供くださった健診結果は個人情報保護法などにより適切に管理してまいります。
② 健診結果をご提供くださった方への事後フォローについて
①により健診結果をご提供くださった方には(ア)特定保健指導および(イ)追求検査を無料で実施させていただきます。
なお、(イ)追求検査の費用については実施要綱2の(6)(健診費用の請求と受領方法)、また実施対象者等については実施要綱の3(事後フォロー体制)に準じて取り扱います。
新型コロナウイルス感染症に備えよう
「新型コロナウイルス感染症」が、世界中に拡がっています。
WHOは緊急事態を宣言し、国内でもヒトからヒトへの感染が認められ感染拡大が懸念されています。
予防には、一人ひとりができることから始め、かぜやインフルエンザと同じように、手洗いやせきエチケットなどの感染症対策を行うことが重要です。
気になる症状があるときは?
新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合は、保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせください。
問い合わせ先
地域の保健所や各自治体が設ける専用相談窓口
厚生労働省 電話相談窓口(コールセンター)
TEL:0120-565653(フリーダイヤル)
午前9時~午後9時(土日・祝日も実施)
インフルエンザの流行期に入りました
~インフルエンザの予防は日頃の生活習慣から~
インフルエンザ予防の基本は、毎日の手洗い・うがい・バランスのとれた食事を心がけることです。睡眠不足や疲れにより、免疫力が下がるとインフルエンザに罹りやすくなります。
まずはご自身での健康管理に努めましょう。