事業主様向け文書のお知らせ
厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部改正について
日頃は、当健康保険組合の事業運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は法律により地方の時価によって厚生労働大臣が定めることとされています。
この度、本年4月1日より、厚生労働大臣が定める現物給与の価額が一部改正されることになりましたのでお知らせいたします。同日以降に適用される資格取得届・月額変更届等の現物によるものの額につきましては、別表をご参考のうえ、届出いただきますようお願いいたします。
なお、現物給与の価額の改正につきましては、被保険者の皆様にもお知らせいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
<注意事項>
食事で支払われる報酬等については、現物給与に相当するもののうち、告知額の3分の2以上に相当する額を食費として徴収されている場合には、現物による食事の供与はないものとされます。