事業主様向け文書のお知らせ

短時間労働者に対する適用拡大の一部改正について

 日頃は、当健康保険組合の事業運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

 さて、このたび年金制度改正法(令和2年法律第40号)の一部の施行により、特定事業所における企業規模要件が引き下げられることに伴い、健康保険制度の一部が令和6年10月1日から改正されますので下記のとおりお知らせいたします。

 事業主様におかれましては、被保険者の皆様方にご周知くださいますようお願いいたします。

 

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