事業主様向け文書のお知らせ
「特定保健指導」のご案内
日頃は、当健康保険組合の事業運営につきまして、格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、別添対象者リストの方は、健康診断の結果から「生活習慣病発症の危険性が高い」と判定され、特定保健指導の対象者となりました。
つきましては、対象者の方へは委託先の特定保健指導実施機関である、㈱ベネフィット・ワンより後日対象者様のご自宅へご案内(見本)を送付させていただきますので、事業所ご担当者様からもご周知くださいますようお願い申し上げます。
この特定保健指導は、国が当組合などの医療保険者に義務づけている事業でもあり、当組合などの総合型組合は実施率30%以上が目標基準となっております。令和5年度の当組合の実績は24.8%と目標には達しておらず、この実施率は保険者単位の実績となり、各事業所様のご協力が何よりも必要となります。
また、現在、対象者様個人の電話番号やメールアドレス(いずれも個人でも会社(本支店等)でもご連絡つけば可)を事前にお伝えいただくことで、委託先から書面ではお伝え出来ないサービスの良さ等を丁寧にご案内する取り組みを実施しております。
可能な限り、添付の「特定保健指導対象者リスト兼個別電話サービス用電話番号連絡票」にご連絡先をご記入のうえ、12月5日(木)までに当組合までご返送願います。(※個別電話等を希望されない場合、返信は不要です。(書面のみ送付させていただきます))
※今回のご案内と行き違いで、契約健診機関ですでに特定保健指導を開始されている又は予約されている場合などあればあわせてご連絡いただけると幸いです。
なお、実施にあたっては、対象者様の費用負担はありません。
●初回面談は、①対面型面談または②オンラインによるICT型面談の2つの方法がありがあります。
特定保健指導の実施率向上にご協力ください。 |
国は当組合などの医療保険者に対し40歳以上の被保険者並びに被扶養者の特定健診・特定保健指導の実施を義務付けております。 また、国は医療保険者に対し実施率の参酌基準を設け、達成の如何によって当組合が国に支払う義務的経費の後期高齢者支援金(令和6年度予算ベースでは約12億円)を最大で10%加算又は減算する仕組みとなっております。 事業主様におかれましても、趣旨ご理解のうえ、何卒ご理解ご協力をお願いいたします。 |