事業主様向け文書のお知らせ
任意継続被保険者の標準報酬月額上限の改定について
日頃は、当健康保険組合の事業運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、任意継続被保険者の保険料にかかる標準報酬月額は、健康保険法第47条に基づき「資格喪失時の標準報酬月額」または「前年の9月末における当健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額(以下、「平均月額」という。)のいずれか低い月額」と規定されており、翌年度の4月から適用されることになっております。
令和6年9月末の「平均月額」は、360千円となりましたので、令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は4月より340千円から360千円に改定となりますのでお知らせいたします。
なお、保険料率については、9.9%に変更はございません。