歯科健診
対象者
被保険者(本人)・被扶養者(家族)
健診内容
う蝕・歯周疾患の状態を検査して、その進行状態等を観察し、口腔清掃の状態やその他義歯等の診査をします。
なお、歯石除去は、医療法上の治療行為になり、健診では実施できませんので、あらかじめご了承ください。
実施期間
1.委託分 4月~12月
- (ア)東海4県における歯科医師会
・ 愛知県歯科医師会
・ 岐阜県歯科医師会
・ 三重県歯科医師会
・ 静岡県歯科医師会 - (イ)当組合の指定健診機関(健診委託機関)及び旺志会(歯科健診委託機関)
2.補助実施分 4月~12月
申込および実施方法
次の1~3の方法により実施します。
1.東海4県における歯科医師会
診療所健診
(ア)実施場所
東海4県の歯科医師会会員の診療所(以下「診療所」という。)
「診療所」は、次のホームページでご覧いただけます。
- ※「歯科医院検索(お近くの歯科医院をさがしましょう)」で検索できます。
- 参考リンク
(イ)申込方法
事業所毎に取りまとめ、「歯科健診受検申込書」により、当組合総務課までお申込みください。
ただし、最終受付は10月末日といたします。
なお、事前に希望の診療所に電話で予約をお取りください。また、申込みの際は、必ず「名古屋薬業健康保険組合の歯科健診」とお申し出ください。
(ウ)実施方法
予約された歯科医院に、所定の「歯科健康診査票」等を持参して受検してください。
(エ)健診所要時間
1人あたり10分程度。
2.当組合の指定健診機関(健診委託機関)及び旺志会(歯科健診委託機関)
(ア)申込方法
当組合の指定健診機関及び旺志会で希望される場合は、申込書(様式第1号の1)に連名簿(様式第2号の1)を添えて必要事項をご記入のうえ、ご希望の実施機関に直接お申込みください。
また、出張健診を希望される場合は、健診機関により実施条件が異なりますので、あらかじめご相談のうえ実施してください。
【健診実施条件等】
実施機関名 | 所在地 | 電話番号 | 実施方法 | 実施地域 | 条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBS静岡健康増進センター | 静岡市駿河区 | 054-282-1109 | 施設内 | ― | ― |
2 | オリエンタル労働衛生協会 | 名古屋市千種区 | 052-732-2200 | 施設外 | 愛知県内 | 半日で40名以上 |
3 | 愛知健康増進財団 | 名古屋市北区 | 052-951-3919 | 施設内 | ― | ― |
4 | 旺志会 | 一宮市 | 0586-48-5335 | 施設外 | 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・東京都・大阪府・神奈川県・富山県・滋賀県 | 1日で25名以上 |
- ※なお、最低人員以下の場合、出張料が発生することがあります。
その場合は受益者の負担とさせていただきますのであらかじめご了承ください。
3.補助実施分
事業所毎に適宜実施してください。健診内容・補助限度額・一部負担金は以下のとおりです。
歯科健康診査票
1.東海4県歯科医師会
東海4県歯科医師会指定の歯科健康診査票(1枚目-健保組合用・2枚目-歯科医師会用・3枚目-歯科医院用・4枚目-受検者用)を必ず使用してください。
なお、歯科健康診査票は、申込みのあった事業所を対象に当組合より配布します。
2.当組合の指定健診機関及び旺志会
歯科健康診査票は、実施機関所定の様式を使用いたしますので申込み後実施機関より配布します。
3.補助実施分
補助実施分については組合指定の歯科健康診査票を必ず使用してください。
一部負担金
1.東海4県歯科医師会
1人あたりの受益者一部負担額は500円とし、残額は組合負担とします。
なお、受益者一部負担金は、後日一括して事業主様宛納付方依頼します。
2.当組合の指定健診機関及び旺志会
1人あたりの受益者一部負担額は、500円とし、残額は組合負担とします。
なお、受益者一部負担金は健診機関へ直接お支払ください。
3.補助実施分
実費のうち、1人あたりの受益者一部負担額は500円とし、残金のうち1人あたりの補助限度額は、1,500円とします。
補助実施分費用請求方法
「疾病予防補助金請求書」に次の書類を添えて請求してください。
- 歯科健康診査票(組合用1枚目)
- 費用を支払った領収書(写しでも可)
- 費用内訳書(2の明細が記入してあるもの)
なお、補助金を「振込」以外の方法で受領された場合は、領収書(様式第8号の1)を提出してください。
個人情報に関する取り組みについて
- 受検者の個人情報に関しては、個人情報保護に関する法令に基づき、適正に取り扱います。
- 補助金を請求される場合は、「歯科健康診査票」を提出していただくことにしておりますので、このことについてはあらかじめ受診者に同意を得ておいていただく必要があります。
- 提供いただく「歯科健康診査票」については、今後の健康管理事業の統計資料に活用させていただくことを目的としており、それ以外には使用いたしません。
- ※健診結果の提供について不都合のある時は、当組合の総務課にお申し出ください。