健診後の事後指導
対象者
健診を受検した被保険者(本人)・被扶養者(家族)で次の1~6に該当した方
- 要治療と判定された方
- 6ヵ月後以内の要再検(要経過観察)と判定された方
- 健診結果では異常が認められないが、自覚症状を訴えている方
- 肥満傾向の方
- その他、特に保健指導の必要があると認められる有所見者
- 要精密検査者に対する保健指導の要否は、精密検査の実施結果により判断し、その実施結果が上記の1から5に掲げる事項に該当したときは、保健指導の実施対象者としてください。
なお、継続治療と判定された方の保健指導は主治医からの保健指導を優先し、実施対象者から除きます。
- ※特定保健指導に該当された方は除きます。
当組合の指定健診機関実施分
実施区分
- 院内指導
健診機関内で個別に保健指導を実施します。 - 出張指導
1日あたり10人程度の対象者がいる場合、事業所へ出張して個別に保健指導を実施します。
実施時期
原則として健診実施日以降4週間以内
- ※個人のプライバシーが保たれる部屋で実施します。
- ※保健指導により得られた個人の情報は、プライバシーの保持を優先し、事業主への結果報告はいたしません。
実施方法
該当の事業主および対象者に、実施日時・場所等をご連絡します。対象者には「事後指導票」を送付しますので、指導当日は「事後指導票」と、過去の検査結果を整理した「健康管理ファイル」を持参してください。
- 参考リンク
補助実施分
第一次健診を実施した健診機関にて随時実施してください。
費用
当組合の指定健診機関実施分
全額当組合が負担します。
補助実施分(補助限度額)
個別指導…1人あたり2,100円
集団指導…1日あたり10人以上実施の場合は21,000円
補助実施分費用請求方法
「疾病予防補助金請求書」及び「疾病予防補助金請求明細書」に次の書類を添えて請求してください。
- 当組合専用保健指導票
- 費用を支払った領収書(写しでも可)
- 費用内訳書(2の明細が記入してあるもの)