よくある質問
保険料
賞与支給月の退職者はどう取り扱えばいいですか?
毎月の保険料負担と同様、資格取得月分から資格喪失月の前月分までの保険料が算定されます(同一月に得喪があった場合はその月分の保険料も算定されます)。
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6月25日に賞与を支給し、6月30日に退職した場合
資格喪失日は7月1日となるため、6月支給賞与分の保険料を徴収します。 -
6月20日に賞与を支給し、6月25日に退職した場合
資格喪失日は6月26日となるため、喪失月支給賞与分の保険料は徴収しません。 -
6月10日に退職し、6月25日に賞与を支給した場合
資格喪失日は6月11日となるため、喪失後支給賞与分の保険料は徴収しません。