よくある質問
病気で仕事を休んだとき
傷病手当金が調整される場合について教えてください。
下記の1~5に当てはまる場合、傷病手当金同付加金の支給額の一部または全部が調整されます。
- ※なお、傷病手当金を受け取った後に、1~5に該当していることが判明した場合は、傷病手当金同付加金をお返しいただくことになります。
- 給料の支払いがあった場合
休んだ期間について、給料の支払いがある場合、傷病手当金は支給されません。
ただし、休んだ期間についての給料の支払いがあっても、傷病手当金がその給料の日額を上回る場合は、傷病手当金と給料の差額が支給されます。 - 障害厚生年金・障害手当金・老齢退職年金のいずれかを受けている場合
【障害厚生年金または障害手当金を受けている場合】
同一の傷病等による厚生年金保険の「障害厚生年金」または「障害手当金」を受けている場合、傷病手当金は支給されません。ただし、傷病手当金が障害厚生年金の額(同一支給事由の障害基礎年金が支給されるときはその合算額)の360分の1を上回る場合は、その差額が支給されます。また、障害手当金の場合は、傷病手当金の合計額が障害手当金の額に達することとなる日までの間、傷病手当金は支給されません。
【老齢退職年金を受けている場合】
資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、「老齢退職年金」を受けている場合、傷病手当金は支給されません。ただし、傷病手当金が老齢退職年金の額の360分の1を上回る場合は、その差額が支給されます。 - 労災保険から休業補償給付を受けていた、または受けている場合
過去に労災保険から休業補償給付を受けていて、休業補償給付と同一の病気やけがのために労務不能となった場合には、傷病手当金は支給されません。また、業務外の理由による病気やけがのために労務不能となった場合でも、別の原因で労災保険から休業補償給付を受けている期間中は、傷病手当金は支給されません。ただし、傷病手当金が休業補償給付の日額を上回る場合は、その差額が支給されます。 - 出産手当金を同時に受けられるとき
傷病手当金の額が出産手当金の額を上回る場合は、その差額を支給することとなります。 - 付加金の調整
以下の場合は、付加金の支給はありません。(1)資格喪失後の期間にかかる給付
(2)法定給付+付加給付より報酬の額が高い場合
(3)同一の事由により障害年金、障害手当金を受給中の期間内に係る給付