お知らせ
●平成20年4月法改正解説 vol.2
  高齢者医療のしくみが新しくなります

  今の高齢者医療のしくみでは、増え続ける老人医療費を支えきれなくなっています。そこで、現在の「老人保健制度」に代わる新しい制度づくりが急がれていました。
  その新制度が、平成20年4月からスタートします。
後期高齢者
75歳以上及び
65歳以上の寝たきり等の方


 新しくできる独立した医療制度
 加入します。
前期高齢者
65歳〜74歳の方


 今までどおりの医療保険制度
 加入したまま、健保組合や国民健康保
 険などの制度間で医療費を調整します。



 (1) 75歳以上及び65歳以上の寝たきり等の方は
    後期高齢者医療制度
  75歳以上及び65歳以上の寝たきり等の方は「後期高齢者医療制度」に加入します。これは独立した医療制度で、75歳及び65歳以上で寝たきり等になったらそれまで加入していた医療保険から離れ、この制度に加入することになります。
  名古屋薬業健康保険組合に加入している75歳以上及び65歳以上の寝たきり等の方も、被保険者・被扶養者にかかわらず、平成20年4月からは、当健保組合を脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。なお、被保険者が後期高齢者医療制度に加入した場合、75歳未満の被扶養者も当健保組合を脱退することになります。
■後期高齢者医療制度のあらまし
運営するのは? 都道府県ごとに全市町村が加入する広域連合(後期高齢者医療広域連合)というところが運営主体となり、保険料の決定、医療費の支給等の事務を行います。
  
※他の都道府県の広域連合は上記のリンクからご覧いただけます。
加入するのは? 広域連合の区域内に住所がある75歳以上の方と、65〜74歳の寝たきり等の方が加入します。
どんな給付が
受けられるの?
医療サービスの提供(現物給付)と高額療養費の支給等(現金給付)が受けられます。
患者の負担は? 医療費の1割(現役並みの所得者は3割)を負担します。
保険料の負担は? 原則として広域連合の区域内では均一の保険料額となります。保険料の徴収は市町村が行い、一定額以上の年金受給者からは保険料が天引きされ、それ以外の方は個別に徴収されます。
※当組合の加入直前に被用者保険(健康保険組合等)の被扶養者(家族)であった方は、負担増対策案に基づき、保険料負担が平成20年4月から半年間凍結されます。
  平成20年10月からは、保険料の負担が段階的に引き上げられることになっています。


 (2) 65〜74歳の方は前期高齢者医療制度
  65〜74歳の方は、それまでの医療保険に加入したまま、「前期高齢者医療制度」に加入します。これは、健康保険組合や国民健康保険などの制度間にみられた財政負担の不均衡を調整するために創設されるものです。


◆ 健保組合の負担は今後どうなる?!
  平成20年4月から高齢者医療制度の創設に伴い、健保財政の大きな負担となっていた老人保健制度への「老人保健拠出金」は無くなります。ただし、現役世代からの高齢者医療制度への支援は継続され、「前期高齢者納付金」「後期高齢者支援金」を新しく納める形となります。また当面の経過措置として退職者医療制度も継続し、「退職者給付拠出金」の負担も存続します。
  健保組合の実質的な負担は、今後さらに重くなることも懸念されています。


関連項目はこちら

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