お知らせ
●事業所ご担当者のみなさまへ
  健康保険料の納付期限日および、特定保険料の創設について
日頃は、健康保険組合の事業運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、平成20年度の健康保険料の納付期限日などにつきましては、下記のとおりといたしたく存じますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

保険料締切日 告知日 納付期限日
平成20年 4月  10(木) 17(木) 4/30(水)
5月  12(月) 16(金) 6/2(月)
6月  10(火) 17(火) 6/30(月)
7月  10(木) 17(木) 31(木)
8月   8(金) 18(月) 9/1(月)
9月  10(水) 17(水) 30(火)
10月  10(金) 17(金) 31(金)
11月  10(月) 17(月) 12/1(月)
12月  10(水) 17(水) 1/5(月)
平成21年 1月   9(金) 16(金) 2/2(月)
2月  10(火) 17(火) 3/2(月)
3月  10(火) 17(火) 31(火)


また、平成20年4月から、新しい高齢者医療制度の創設にあわせて、健康保険の一般保険料が「基本保険料」と「特定保険料」に分けられます
  「特定保険料」とは、後期高齢者支援金や前期高齢者納付金など、高齢者等の医療を支えるために健康保険組合が支払う費用にあてる保険料のことで、一般保険料をこのように区分することにより、高齢者等にどの程度支援が行われるのか、わかりやすくなります。

一般保険料
(健康保険料)
基本保険料  医療の給付、保健事業
 などにあてる保険料
特定保険料  高齢者等の医療を支える費用
 にあてる保険料

  これに伴い、厚生労働省より現在給与明細に明示している「健康保険料(一般保険料)」の項目を「基本保険料」「特定保険料」に分けて表記するよう通達が発せられました。
  この通達の趣旨をご理解いただき、分割表示にご協力いただきますようお願いいたします。


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