2012年3月13日掲載 |
●4月1日から現物給与の価額が改定されます
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日頃は、当組合の事業運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 保険料の算定基準となります「現物給与の価額」が4月1日から改定されますので、お知らせいたします。 なお、3月16日(金)に改めて事業主様宛にご案内いたします。 |
保険料の算出基礎となります「報酬」には、「金銭」で支払われる給与のほかに、食事の提供(給食・食券など)や住宅の提供(社宅・寮など)など、「現物」で提供されるものも、それが「労働の対価」として支払われるものである限り、含められることになっております。 この、食事や住宅などの「現物給与」につきましては、厚生労働大臣が価額を定め、その価額に基づき金銭に換算することになります。 たとえば愛知県の場合では、1人1日当たりの昼食の額が270円から210円に、1人1月当たりの住宅の額が単身者5,900円、その他16,800円から畳一畳につき1,300円になります。 |
くわしくはこちらをご覧ください (日本年金機構ホームページ) |
《事業所ご担当者様へ》 被保険者の方から、食事や住宅の費用を徴収されている場合、現物給与の価額から徴収額を差し引いた額を、給与に加算していただくことになります。 ただし、食事については現物給与の価額の3分の2以上徴収している場合は、現物による食事の給与はないものとして取り扱うことになります。 上記のとおり現物給与の価額が改定されますので、平成24年4月1日以降の適用関係書類(資格取得届・月額変更届・算定基礎届など)の届出につきましてはご留意くださいますよう、お願いいたします。 |
ご不明な点がございましたら、
当組合業務課(052−211−2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。 |
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