2012年3月19日掲載 |
●4月1日から外来での高額な窓口支払いが軽くなります
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家計の負担を軽減する措置として、自己負担限度額を超えた分の医療費が返還される制度(高額療養費制度)があります。 これまでの外来での高額療養費制度の仕組みでは、窓口負担が自己負担限度額以上になっても、いったんその全額を支払っていましたが、平成24年4月1日からは入院の診療と同様に、外来診療においても、「限度額適用認定証(以下「認定証」といいます。)」を医療機関に提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までになり、自己負担限度額を超える医療費は支払う必要がなくなります。 |
●高額な診療を受けるとき |
平成24年3月31日までに入院のために「認定証」の交付を受けている方は、 平成24年4月1日以降有効期限まで外来診療にも使用することができます。 また、70歳以上の方は、「高齢受給者証」が「認定証」と同じ役割となりますので、あらためての交付申請は不要です。 ※医療機関等の窓口で「認定証」を提示しなかった場合は、従来通り自己負担額を支払い、後日当組合に高額療養費の請求手続きをして払い戻しを受けることになります。
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●こんなときは、高額療養費の申請が必要です。 |
●70〜74歳の方(現役並み所得者を除く)の一部負担金等の軽減特例措置が継続されます。
70〜74歳の方のうち、一部負担金の割合が1割となっている方は、平成24年4月から2割に見直すこととなっていました。 今般、平成24年度についても国の軽減特例措置が継続されることとなり、平成24年4月から平成25年3月までの1年間についても引き続き1割に据え置かれます。 ご不明な点がございましたら、当組合の業務課(TEL052−211−2439)までお問い合わせください。 |
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