お知らせ
2012年3月16日掲載
●事業所ご担当者様へ
  本日、更新に伴う「新被保険者証」を送付します

日頃は、健康保険組合の事業運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

本日、平成24年3月16日(金)付にて、「新被保険者証」を事業主様宛に送付いたしますので、ご確認のうえ同封の「新健康保険被保険者証の受領について」に記名・押印していただきお送りください。
現行の被保険者証(旧証)につきましては回収していただき、「旧健康保険被保険者証の返納について」を添えて平成24年4月2日までに返納してくださいますよう、お願いいたします。
期日までに旧証を回収できないときは、「旧健康保険被保険者証の返納について」に未返納の方をご記入いただきお送りください。

なお、旧証は平成24年4月1日以降無効となりますので念のため申し添えます。

被保険者様ごとの封筒に「ジェネリック希望シール付きリーフレット」を同封しておりますので、保険証・診察券・お薬手帳などに貼付してご活用いただきますよう、ご周知のほどお願いいたします。

〜「被扶養者確認調書」または必要提出書類の
未提出の方の取扱いについて〜
平成24年1月31日までに提出をお願いしておりました「被扶養者確認調書」等の提出がない方につきましては、扶養の事実が確認できないため、対象被扶養者の方の健康保険被保険者証(保険証)の更新を一時留保しております。
書類の提出がない場合、対象被扶養者の方が現在お持ちの保険証は平成24年3月31日付で無効となり、医療費は全額自己負担となりますので、あらかじめご了承ください。

該当の被保険者の方には被保険者様ごとの封筒に「「被扶養者確認調書」のご提出について」または「「被扶養者確認調書」に係る必要書類のご提出について」のご案内文を入れてありますので、「確認調書」や必要書類を至急当組合までご提出いただきますようお願いいたします。

※参考条文(健康保険法施行規則)(抜粋)
(被保険者証の検認又は更新)
第50条第1項
保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
第50条第2項
事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
第50条第3項
被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。
第50条第7項
 第1項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。

ご不明な点がございましたら当組合業務課
(TEL052-211-2439)までお問い合わせください。

◆ インフルエンザが流行しています ◆
予防接種をされたからといって安心しないでください。
予防接種はあくまで重症化を抑えるなどの予防策の1つで、
インフルエンザにかからないわけではありません。
1人ひとりが「手洗い」「うがい」「マスクの着用」など予防することが大切です。
◆ ノロウイルスにもご注意ください ◆
厚生労働省ホームページ

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