お知らせ
2012年4月10日掲載
●4月から健康保険のここが変わります
  Bジェネリック医薬品が利用しやすくなります

この4月から、健康保険に関して変更された点がいくつかあります。みなさんが医療機関に受診する際に関わる身近なものですので、ぜひご参考になさってください。

今回は、ジェネリック医薬品に関わる改定についてご案内いたします。
4月から、処方せんや薬の説明書に記載される様式・内容がかわり、ジェネリック医薬品を利用しやすくなりました。
また、4月13日(金)に『ジェネリック医薬品に切り替えることによる 「自己負担軽減額」のお知らせについて』を送付します。
ぜひこの機会に、先発医薬品を使っている方はジェネリックへ切り替え、新たに処方薬をもらうときも積極的にジェネリック医薬品を希望しましょう。


◆ 病院では ◆
処方せんの
変更点(1)
薬ごとに変更の可否を書く方式で、ジェネリックを希望しやすく
平成24年3月まで 平成24年4月から
「後発医薬品への変更がすべて
不可
の場合の署名欄」がある
薬ごとに変更の可否を書く様式
複数の薬のうち1つだけ変更できない場合でも、医師の署名等があるとすべての薬が変更できない 複数の先発医薬品が処方されていて、一部の薬にチェックがあっても、それ以外はジェネリックに変更できる
→患者さんが希望しやすくなる
※院外処方の場合。
※まだジェネリック医薬品のない先発医薬品は、変更できません。

処方せんの
変更点(2)
「一般名」を書くことで、ジェネリックをすすめやすく
これまで 平成24年4月から
医師の多くが、処方せんに
先発医薬品の商品名
を書いている
医師が処方せんに
一般名(薬の有効成分名)で書いた場合の
「一般名処方加算」を新設
(処方せんの交付1回につき20円を加算)
調剤薬局で、薬剤師が患者に
ジェネリック医薬品をすすめやすくなる


◆ 薬局では ◆
●薬の説明書で、ジェネリックの情報を提供●
調剤薬局では、お薬手帳に必要事項を記すとともに、「薬剤情報提供文書(薬の名称・用法・効能・副作用などを記載)」を渡すと「薬剤服用歴管理指導料」を算定できます。
平成24年4月からは、「ジェネリック医薬品の有無、価格」に関する情報を薬剤情報提供文書に記載することが算定の条件になりました。
患者さんがジェネリック医薬品の情報を得やすくなります。
平成24年
3月まで
平成24年4月から
薬剤服用歴
管理指導料
300円
(文書で提供した
場合)
410円
(お薬手帳に記載し、
薬の情報を文書で提供した場合)
薬剤情報
提供料
150円
(お薬手帳に
記載した場合)


4月13日(金)、『ジェネリック医薬品に切り替えることによる
「自己負担軽減額」のお知らせについて』を送付します


ジェネリック医薬品への疑問に答える
「ジェネリック医薬品Q&A」
はこちら
(厚生労働省ホームページ)


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