●平成20年4月法改正解説 vol.4
そのほか、こんなところも変わります |
平成20年4月からの改正で一番大きな影響を受けるのは、新たにスタートする高齢者医療制度ですが、そのほか次のようなところも変わります。 |
(1) 小学校入学前の子供の自己負担割合の引き下げ | ||
現在、乳幼児の医療費自己負担割合は、3歳未満が2割、3歳以上が3割となっています。 平成20年4月からは、2割の対象が3歳未満から「義務教育就学前」までに延長されます。 |
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(2) 保険料率の上限が1000分の100に拡大 |
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現在、保険料率は、1000分の30から1000分の95の範囲内で、各健康保険組合が財政状況によって独自に設定しています。 平成20年4月からは、この保険料率を設定できる範囲の上限が引き上げられ、1000分の30から1000分の100となります。すなわち、各健保組合は、保険料率を1000分の30から1000分の100の範囲内で、独自に設定できるようになります。 また、一般保険料率が基本保険料率と特定保険料率に分けられます。 |
(3) 健保組合などに40〜74歳の加入者に対する 健診等の義務付け |
高血糖・高血圧・脂質異常(高脂血)などのリスクを伴う「メタボリック・シンドローム(内臓脂肪症候群)」対策の一環として、健康保険組合をはじめとする医療保険者には、40〜74歳の被保険者(本人)および被扶養者(家族)への特定健診・特定保健指導が義務付けられます。この健診・保健指導の徹底などにより、平成27年までに生活習慣病の有病者・予備群を25%減少させることを目標としています。 また、健保組合は「後期高齢者支援金」を負担することになりますが、平成25年度からは特定健診および特定保健指導の実施率やメタボリック・シンドロームの該当者・予備群の減少率により、10%の範囲内で支援金の減加算が行われます。これは、健保財政に大きな影響を与えるものになります。 |
(4) 「政府管掌健康保険」から「全国健康保険協会」へ (平成20年10月〜) |
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健康保険組合に加入していない事業所で働く方は、国が運営する「政府管掌健康保険」に加入しますが、平成20年10月からは新たに公法人として「全国健康保険協会」が設立され、「全国健康保険協会管掌健康保険」に加入することになります。 全国健康保険協会は、全国単位の公法人ですが、都道府県ごとに支部が設置され、地域の医療費を反映した保険料率が設定されます。 |
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