お知らせ
●平成20年4月法改正解説 vol.4
  そのほか、こんなところも変わります

  平成20年4月からの改正で一番大きな影響を受けるのは、新たにスタートする高齢者医療制度ですが、そのほか次のようなところも変わります。


 (1) 小学校入学前の子供の自己負担割合の引き下げ
  現在、乳幼児の医療費自己負担割合は、3歳未満が2割、3歳以上が3割となっています。
  平成20年4月からは、2割の対象が3歳未満から「義務教育就学前」までに延長されます。
自治体の中には、独自に子供の医療費自己負担の助成制度を設けているところが多くあります。義務教育が終わるまで対象にするなど、自治体によってその内容はさまざまです。くわしくはお住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。


 (2) 保険料率の上限が1000分の100に拡大
  現在、保険料率は、1000分の30から1000分の95の範囲内で、各健康保険組合が財政状況によって独自に設定しています。
  平成20年4月からは、この保険料率を設定できる範囲の上限が引き上げられ、1000分の30から1000分の100となります。すなわち、各健保組合は、保険料率を1000分の30から1000分の100の範囲内で、独自に設定できるようになります。
  また、一般保険料率が基本保険料率と特定保険料率に分けられます。


 (3) 健保組合などに40〜74歳の加入者に対する
    健診等の義務付け
  高血糖・高血圧・脂質異常(高脂血)などのリスクを伴う「メタボリック・シンドローム(内臓脂肪症候群)」対策の一環として、健康保険組合をはじめとする医療保険者には、40〜74歳の被保険者(本人)および被扶養者(家族)への特定健診・特定保健指導が義務付けられます。この健診・保健指導の徹底などにより、平成27年までに生活習慣病の有病者・予備群を25%減少させることを目標としています。
    
  また、健保組合は「後期高齢者支援金」を負担することになりますが、平成25年度からは特定健診および特定保健指導の実施率やメタボリック・シンドロームの該当者・予備群の減少率により、10%の範囲内で支援金の減加算が行われます。これは、健保財政に大きな影響を与えるものになります。


 (4) 「政府管掌健康保険」から「全国健康保険協会」へ
    (平成20年10月〜)
  健康保険組合に加入していない事業所で働く方は、国が運営する「政府管掌健康保険」に加入しますが、平成20年10月からは新たに公法人として「全国健康保険協会」が設立され、「全国健康保険協会管掌健康保険」に加入することになります。
  全国健康保険協会は、全国単位の公法人ですが、都道府県ごとに支部が設置され、地域の医療費を反映した保険料率が設定されます。


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