お知らせ
2012年3月23日掲載
●事業所ご担当者様へ
  現物給与の価額Q&A

3月13日付でお知らせいたしました、4月1日から保険料の算定基準となる「現物給与の価額」の改定について、Q&Aを掲載いたしますので、今後の事務処理の参考にしてください。

これにより従来の事務処理方法が次のとおり変更となりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
なお、後日改めて事業主様宛ご案内いたします。
変更前 変更後
住宅で支払われる
報酬等の取扱い
被保険者の居住する
地域の価額にて算定
適用事業所が所在している
地域の価額にて算定




(共通)
1 告示による現物給与の価額の改正は、固定的賃金の変動に該当しますか?
1  単価の変更であり、固定的賃金の変動に該当します。
2 今回の告示により改正された価額は、平成24年4月1日から適用するとされているが、4月の給与の締め日が月の途中だった場合、現物給与の価額はどのように計算すべきですか?
(例)4月分の給与 3月16日〜4月15日締め 4月20日払い
2  現物給与については、食事等の現物の提供を受けた時が報酬を受けたときと解されるため、給与の締め日に左右されるものではなく、4月分であれば、4月1日〜4月30日の分を報酬として捉えることになります。そのため、例の場合であれば、告示後の価額により1ヶ月分を計上します。
3 価額の算定の際に、端数が発生した場合はどうしますか?
3  1円未満の端数は切り捨てます。
  もし現物給与にかかり本人負担分がある場合は、告示額から本人負担分 を控除した後、端数処理します。
(食事の価額)
4 夜食が現物給与された場合、価額はどのように算定しますか?
4  時価により算定します。また、名称や時間帯等を問わず、実態として夜食が夕食に相当するものであれば、告示による夕食の額とします。
(住宅の価額)
5 「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の取扱いについて」(平成24年1月31日 基労発0131第2号・保保発0131第2号・年管管発0131第2号)において、住宅で支払われる報酬等については「居住用以外の空間を除いて算定すること」とされているが、流しや調理台などの設備が占める面積のほか、作業スペースも含めて除くこととなりますか?
5  作業スペースも除き、価額を算定します。
6 被保険者が光熱費を自己負担している場合、告示額から負担額を控除した額を現物給与の価額としますか?
6  光熱費は告示による住宅の価額に含みません。そのため、原則として、光熱費を被保険者が自己負担している場合であっても、告示額から控除しません。
7 事業主から社宅を提供されている従業員Aが、同事業所に勤務する従業員Bと結婚し、その社宅に同居することとなった。こういった場合において、従業員AB双方の現物給与の価額はどのように算定しますか?
7  事業主が誰に対して社宅を提供しているかを実態により判断し、算定します。例えば、就業規則等により、Aに対してのみ世帯用の社宅を提供しているのであればAのみ、AB双方に対して社宅を提供しているのであれば、ABで価額の半分ずつ現物給与を受けたものとして算定します。
8 本社がA県にあり、支社がB県にあり、支社勤務者の社宅がC県にある場合、現物給与価額はいずれの県の価額により算定しますか(本社、支社それぞれ適用されている場合)?
8  被保険者の勤務地・社宅の所在地にかかわらず、その者に対する人事、労務及び給与の管理がなされている事業所が所在する地域の価額により算定します。そのため、原則として適用事業所が所在している地域の価額により算定することとなり、設問の場合は、B県の現物給与価額を用いることとなります。
9 住宅の現物給与価額は1ヶ月当たりの価額が告示されているが、月途中の入居の場合でも、1ヶ月分の価額により算定しますか?
9  住宅による現物給与は日々受けるものであるため、月途中から入居した場合であれば、日割計算を行い算定します。具体的には、1ヶ月相当の現物給与価額をその月の総日数で割り、入居日以降の日数を乗じることで、その月の現物給与価額とすることとなります。


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予防接種をされたからといって安心しないでください。
予防接種はあくまで重症化を抑えるなどの予防策の1つで、
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