●平成20年4月法改正解説 vol.1
少子高齢化でも持続可能にするための改革が行われています |
現在私たちは、健康保険に加入することにより、安心して医療を受けることができます(「国民皆保険」といいます)。しかし、急速な少子高齢化をはじめ、経済の低成長、国民生活や意識の変化といった状況に直面するなか、医療保険制度を将来にわたり安定し、持続させていくためには、制度全般にわたり構造改革を行っていく必要がありました。 | |
そこで、 1.安心・信頼の医療の確保と予防の重視 2.医療費適正化の総合的な推進 3.超高齢社会に対応した新たな医療保険制度体系の実現 を柱とする改革案がまとめられ、平成18年6月に改革法案が国会 で成立し、平成18年10月から順次実施されています。 そして、平成20年4月からは、増え続ける老人医療費を支えき れなくなっている現在の制度に代わる「新しい高齢者医療制度」 のスタートをはじめ、改革の総仕上げが行われます。 |
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2.新たな高齢者医療制度の創設 | |||||||||
わが国の平均寿命は延び続け、世界最長となっています。65歳以上が総人口に占める割合は、平成17年(2005年)に20%(5人に1人)だったのが、平成42年(2030年)には32%(3.1人に1人)、平成67年(2055年)には41%(2.5人に1人)に達すると推計されています。 | |||||||||
そして、老人医療費は平成16年度で約11兆円、国民医療費全体約32兆円の約3分の1を占めており、今後も増大していくことが見込まれています。 | |||||||||
そこで、国民皆保険のもと、増大する医療費について国民全体で公平に負担し合い、高齢者も安心して医療を受けられるよう、新しい高齢者医療制度が創設されます。 | |||||||||
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