お知らせ
●平成20年4月法改正解説 vol.1
  少子高齢化でも持続可能にするための改革が行われています

  現在私たちは、健康保険に加入することにより、安心して医療を受けることができます(「国民皆保険」といいます)。しかし、急速な少子高齢化をはじめ、経済の低成長、国民生活や意識の変化といった状況に直面するなか、医療保険制度を将来にわたり安定し、持続させていくためには、制度全般にわたり構造改革を行っていく必要がありました。
  そこで、
1.安心・信頼の医療の確保と予防の重視
2.医療費適正化の総合的な推進
3.超高齢社会に対応した新たな医療保険制度体系の実現

を柱とする改革案がまとめられ、平成18年6月に改革法案が国会
で成立し、平成18年10月から順次実施されています。

  そして、平成20年4月からは、増え続ける老人医療費を支えき
れなくなっている現在の制度に代わる「新しい高齢者医療制度」
のスタートをはじめ、改革の総仕上げが行われます。

▼ 医療保険制度改革のあらまし ▼
 1.医療費適正化の総合的な推進
  患者負担の見直し等に加え、医療費増加の構造的な要因となっている生活習慣病、高齢者等の長期入院に着目し、それらを是正していくことで、医療費の伸びを抑える取り組みが行われます。
  医療費の増加を抑えるためには、若いときからの生活習慣病の予防が重要となっています。年をとるに従い、生活習慣病の外来受診が徐々に増加し、75歳頃を境に生活習慣病を中心とした入院が増加していきます。
  糖尿病等の生活習慣病は、内臓脂肪の蓄積が原因となる場合が多く、肥満に加え、高血糖、高血圧等が重なった場合には、心筋梗塞、脳卒中等にかかりやすくなります。このため、メタボリックシンドロームの考え方に基づき、その該当者と予備軍に生活習慣の改善を行い、糖尿病等の生活習慣病や心筋梗塞、脳卒中等にかかりにくくし、ひいては将来的な医療費の抑制につなげます。

(1) 保険者に対する一定の予防健診の義務付け
    平成20年4月法改正解説 VOL.4 で解説します
(2) 保険給付の内容・範囲の見直し等
 ・ 現役並みの所得がある高齢者の患者負担の引き上げ
    平成18年10月に実施されました こちらをご覧ください
 ・ 療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の負担の見直し
    平成18年10月に実施されました こちらをご覧ください
 ・ 傷病手当金・出産手当金の支給率等の見直し
    平成19年4月に実施されました こちらをご覧ください
 ・ 70〜74歳の高齢者の患者負担の引き上げ
    平成20年4月法改正解説 VOL.3 で解説します
 ・ 患者負担軽減(2割負担)の対象年齢の拡大
    平成20年4月法改正解説 VOL.4 で解説します


 2.新たな高齢者医療制度の創設
  わが国の平均寿命は延び続け、世界最長となっています。65歳以上が総人口に占める割合は、平成17年(2005年)に20%(5人に1人)だったのが、平成42年(2030年)には32%(3.1人に1人)、平成67年(2055年)には41%(2.5人に1人)に達すると推計されています。
  そして、老人医療費は平成16年度で約11兆円、国民医療費全体約32兆円の約3分の1を占めており、今後も増大していくことが見込まれています。
  そこで、国民皆保険のもと、増大する医療費について国民全体で公平に負担し合い、高齢者も安心して医療を受けられるよう、新しい高齢者医療制度が創設されます。

(1) 後期高齢者医療制度の創設
(2) 前期高齢者の医療費にかかる財政調整制度の創設
    平成20年4月法改正解説 VOL.2 で解説します


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